<06/03/13> 保険契約者変更における保険者の同意について
現在話題となっている、生命保険契約が売買されたことに基づく保険契約者の地位変更同意請求に対し生命保険会社には保険者契約者の地位の譲渡を「同意すべき義務」が有るかかないかと争われている(平成17・11・17東京地裁判決、平成17年泊2406号)。
 「保険者の同意」について説明します。
 生命保険契約は、通常、20年、終身という長期間継続することを前提とし、契約締結答辞における諸事情の変更により、保険契約者の変更の必要性が生じることがある。
生命保険契約において保険契約者の変更がなされる場合には、被保険者の同意と共に、保険者の同意を要する旨約款に規定されているのが通常であり、本件約款規定も同様な内容が規定されている。保険契約者の変更は保険会社にとって利害関係があり、変更について保険会社の同意がない限り、保険契約者の変更の効力は発生しない。
 約款において、保険会社の同意が必要である旨規定しているのは、双務契約の当事者の地位の譲渡については、通常、相手方当事者の承諾がなければ、その効力が生ずることがないものと解されることを確認したにすぎないとされている。
 なお、簡易保険においては、保険契約者変更につき郵政公社の同意を求ず、その旨の通知で足りるとされる。
(2006年02月20日 日刊  4面)
保険用語研究会
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