<07/08/13> プロ・ラタ主義 |
保険加入時に告知義務違反があった場合の規律に関する考え方の一つ。
保険契約者等に故意があった場合については、保険者は責任を全部免れるものとし、保険契約者等に重大な過失があった場合については、正しい告知がされていたら保険者は保険契約を締結しなかったであろうときは、保険者は責任を全部免れるものとするとともに、正しい告知がされていたら保険者はより高い保険料で保険契約を締結したであろうときは、保険者は約定保険料の額の本来支払われるべきであった保険料の額に対する割合により保険金を減額した責任を負うものとする考え方のことである。
この考え方はフランス、イタリア、スウェーデンなどで採られている。商法保険法改正に向けて審議が行われている法制審議会保険法部会での検討テーマの一つになっている。
(2007年7月24日 日刊 3面) |
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