<06/08/07> 委員会設置会社
委員会設置会社とは、指名委員会、監査委員会及び報酬委員会を置く株式会社をいう〔会社法第2条(定義)第12号〕。
2003年4月施行の株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律(商法特例法)改正の中で、企業統治(コーポレート・ガバナンス)の新たな仕組みとして「委員会設置会社」制度が導入された。その後、会社制度の抜本改正により、商法特例法等も統合した「会社法」が商法から独立した法律として定められ、今年5月から施行されることとなったが、商法特例法の「委員会設置会社」制度は、新会社法における「委員会設置会社」となった。両者は基本的には同一の制度である。
委員会設置会社には、企業の経営を監督し意思決定を行う「取締役会」と実際の業務の執行を担う「執行役」が置かれる(取締役は原則として執行役を兼任することができる)。監査役は置かない。取締役会の中には、指名委員会、監査委員会、報酬委員会の三つの委員会を設置しなければならない。各委員会は3名以上の取締役で構成され、その過半数は社外取締役でなければならない(取締役会全体として社外取締役が過半数であることは求められない)。
なお、「執行役」は「執行役」制度とは別物である。「執行役」制度は従来の監査役設置型企業統治制度の下の実務的な対応策であり、会社法に規定された制度ではない。
(2006年7月24日 日刊 4面) 保険用語研究会