<06/09/25> 共同不法行為責任 |
【民法719条(共同不法行為者の責任)】 1 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかをすることができないときも、同様とする。 2 行為者を教唆した者及び幇助した者は、共同行為者とみなして、前項の規定を適用する。 飲酒運転の教唆・幇助という形で共同不法行為責任を負うか否かという問題である。
判例は「車両を運転して帰宅するであろう者を正常な運転が困難となるような状態に陥るまで飲酒をすすめた者に対し、運転を制止すべき注意義務を課し、これを怠った場合に民事上の責任を負わせることには」相当性があるとしている。 大阪地裁平成12年11月21日判決では飲酒した部下の運転する車に同乗した上司の不法行為責任を認めている。東京地裁(7月28日判決)のケースは同乗していないのだが、教唆・幇助が認められている。
(2006年8月25日 日刊 3面)
保険用語研究会
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