<06/09/21> 新株予約権
新株予約権については自社株式に関して会社が発行人となるコール・オプションであるとの解説がなされる。オプションの発行と取引に関しては、商法は従来限定的な取り扱いのみを容認してきたが平成13年11月の商法改正によって新株予約権制度などが導入された。これはその権利を有する者(新株予約権者)が会社に対して権利行使をしたとき、会社は新株予約権者に株式の発行を行うか、自己保有株式を交付する義務を負う。
 新株予約権の発行は、その時価による対価によって発行される場合が通常であるが、有利発行といって、特に有利な金額あるいは無償で発行される場合もある。この場合には株主総会の特別決議が必要となる。
 さて、この新株予約権とストック・オプションとの関係であるが、平成9年改正によって行われた取締役・従業員に対するインセンティブとしてのストック・オプションは平成13年改正によって新株予約権の有利発行として整理されている。
(2006年9月5日 日刊 1面) 保険用語研究会