<06/05/15> 指定代理請求人制度
指定代理請求人制度は、特定疾病保障保険(三大疾病保険)およびリビング・ニーズ特約に定められた特有の制度である。これらの保険(特約)は、人の「生死」や「入院・手術」など、誰もがその事実の発生を客観的に知ることができる従来の保険事故とは異なり、「悪性新生物(がん)」などの特定疾病の罹患や「余命6ケ月以内」という被保険者に特定された健康状態を保険事故とするものである。受取人である被保険者には、これらの病名、その状態について告知されていない場合とか、同人が重度の認知症(痴呆状態)となり、被保険者本人が請求する意思能力がない場合などのときは、保険金などの請求が出来ないこととなる。
 このため、これらの保険(特約)がわが国に導入された折、保険金の受取人である被保険者が保険事故の発生を知ることができず、保険金の請求がなされない場合であっても、一定の要件を満たす被保険者の家族などから保険金支払の請求ができるよう創設されたのが、この指定代理請求人制度である。
(2006年4月7日 日刊 2面) 保険用語研究会