<05/11/08> 傷害保険 |
傷害保険は、保険業法第3条4項で、生命保険の免許範囲として「ロ 傷害を受けたこと又は疾病にかかったことを原因とする人の状態、ハ 傷害を受けたことを直接の原因とする人の死亡」として、損害保険についても同3条5項で範囲を定め生命保険、損害保険ともに取扱える(第三分野商品の一つ)。 生命保険での「傷害」にかかわる保険は、生命保険に付随した特約として災害割増特約・傷害特約・災害入院特約等がある。 特約の内容は、「不慮の事故」による傷害を直接の原因とする死亡・傷害・入院に対して、定額の災害割増特約保険金、その障害の程度にしたがった給付金、入院日数に応じた災害入院給付金等を支払うこととしている。 これら特約において、「傷害」については「不慮の事故」によるものとして「急激かつ偶然な外来の事故」によってその身体に被った傷害に対して保険金(死亡保険金、後遺障害保険金、入院保険金、手術保険金、通院保険金)が支払われるとするもの。 生命保険の特約での「急激かつ偶然な外来の事故」は「不慮の事故」としている。 「不慮の事故」とは、一般的には「思いがけない災難、災厄、または予期あるいは意図されなかった事故」と抽象的に定義されている。そこで、約款はこれを具体的にすべく、「不慮の事故」の構成要件として、急激性、偶発性、外来性の三つを掲げ、さらに、それによる事故が「約款に定める分類項目」に該当することを要するとしている。 「約款に定める分類項目」とは、厚生省作成の『疾病・傷害および死因統計分類堤要、昭和54年版』中の「損傷および中毒の外因の補助分類」によって限定的に列挙された項目をいう。 (2005年10月18日 日刊 3・4面他)
保険用語研究会
|
|