<06/05/11> その他有価証券評価差額金増加 |
上場企業は、証券取引所が定める「適時開示規則」(正式名称:上場有価証券の発行者の会社情報の適時開示に関する規則)に従い、投資家の投資判断に重大な影響を及ぼす情報を適時開示しなければならない。開示すべき情報は、「上場有価証券に関する権利等に係る重要な事項についての決議又は決定の情報」(株式の発行や自己株式の取得・処分など)、「経営に重大な影響を与える事実の発生に係る情報」、「重要な会社情報として認められる決算情報」、「その他」に区分され詳細に規定されている。 表題の「その他有価証券評価差額金増加」については、年間の評価差額金の増加額が前年度末の純資産の30%を超える場合に決算発表を待たずに開示することが求められており、各社はこれに基づいて開示したものである。 なお、「その他有価証券」はいわゆる金融資産時価会計の中で導入された分類である。企業が保有する有価証券は「売買目的有価証券」、「満期保有目的債券」、「子会社・関連会社株式」、「その他有価証券」に区分され、それぞれ評価方法が異なる。「その他有価証券」は貸借対照表の左側(資産の部)で時価で計上され、取得価格との差額は資本の部の中の「評価差額金」として計上される。 (2006年4月26日 4月28日 5月2日 日刊 1面)保険用語研究会 |
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