<05/10/20> 適合性原則 |
保険商品の販売勧誘のあり方に関する検討チームの検討概要において「保険契約における適合性原則の遵守について」として第9回第10回の検討概要が公開されている。 適合性原則は元来米国の証券取引において個人顧客、特に高齢者や証券取引について知識・経験などが乏しい消費者を保護する為に導かれた説明責任についての業界サイドの道徳規範であった。その後、SECの監督のもと実質的な業界規範として発展したものである。この考え方はそのほかの金融商品にも拡大し、生命保険商品なかんずく投資性商品としての変額保険・年金についても適合性原則が敷衍して用いられている。その後「乗り換え規制」として適合性原則が語られ、州法において規制を設けるに及んでいる。 わが国では消費者保護法、保険業法を通じて適合性原則の遵守が求められている。しかし、本来保険商品について「適合性原則」がどのように定義されるかは明確ではなく、更に、不法行為として私的訴権の対象となるか否かについてつめた議論は十分ではなかった。 さて、今回の金融庁の適合性原則遵守については商品がその顧客に適合しているか否かについての情報提供という視点があり商品比較の議論とともに注目されている。 (2005年10月3日 日刊2面)
保険用語研究会
|
|