<05/09/22> 中間利息 |
中間利息とは弁済期未到来の無利息債権の現在価値を算定するために、債権額(名目額)から控除すべき弁済期までの利息をいう。身体・生命侵害の場合の逸失利益等の算定に際して中間利息が控除される。要するに、将来得られるであろう利益の現在価値額を定める際に控除される利息であり、中間利益とも言う。 交通傷害など広く損害賠償請求の際には将来の逸失利益の算定がなされるが、これを一括して支払うときには、一定の金利で割り引かれることになる。これは、名目の債権額をPとするときその金額は将来の額であることから現在受け取るとQとなる。その差額P−Qを中間利息という。不法行為の場合には当事者間には事前の申し合わせがないことが通常であることから、そのような割引計算に用いられる金利をどうするのかが争点となる。 今までは下級審にて、民法404条に規定する民事法定利率を採用するもの採用しないもの様々であったが、今回の最高裁判断は「事案ごとに、また、裁判官ごとに中間利息の控除割合についての判断が区々に分かれることを防ぎ、被害者相互間の公平の確保、損害額の予測可能性による紛争の予防も図ることができる。」という理由にて民事法定利率(年5%)をその割引計算の際の基礎率として用いることと判断した。 中間利息の計算にあたっては、利率とともに単利計算をするのか複利計算をするのかという計算方式が問題となる。そのような計算方式として、ライプニッツ法(複利計算)とホフマン法(単利計算)がある。かつてはホフマン法が簡明であるという理由から主流であったが現在はライプニッツ法が主流である。 (2005年9月15日 日刊3面)保険用語研究会 |
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