<07/11/01> 特定保険契約
 金融商品取引法の行為規制の一部が準用される、市場リスクを有する生命保険のことであり、保険業法第300条の2において、「特定保険契約」と規定されている。具体的には、変額保険、変額年金保険、外貨建て保険、市場価格調整(マーケット・バリュー・アジャストメント:MVA)機能を有する保険などがこれに含まれる。
 特定保険契約の販売・勧誘に当たっては、顧客の知識、経験、財産の状況および特定保険契約を締結する目的を的確に把握の上、顧客属性などに則した適正な販売・勧誘の履行を確保することが必要とされている。
(2007年10月16日 日刊 4〜6面)