<06/12/07> IBNR備金 |
IBNRは "Incurred but not
Reported"(既発生未報告)の略。支払備金の一部を構成する。支払備金は、支払決定済だが未受取のもの、請求済だが支払額が確定しないもの、満期保険金など支払時期が到来しているが未請求のもの、事故の報告はあったが未請求のものなどで構成されているが、その他に、保険事故は既に発生しているがまだ保険会社が報告を受けていないものについても、発生主義の考え方に沿って、支払備金に計上することとされている。これがIBNR備金である。 生保においては、旧業法の下ではIBNR備金の計上は強制されていなかった(任意に積み立てている会社はあった)が、新業法の下で計上が求められることになった(施行規則72条、73条1項2号)。具体的な算出方法は大蔵省告示234号で定められている。 (2006年12月1日 日刊 2面)
保険用語研究会
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