保険毎日新聞社から、このほど「保険業法Q&A・少額短期保険業のポイント」が出版された。
2006年4月1日に施行された改正保険業法は、保険業の定義を見直し、特定の者を相手方として保険の引き受けを行う事業についても、原則として保険業法の規定を適用することとした。
また、保険業法上の新たな枠組みとして、一定の事業規模の範囲内で少額・短期の保険の引き受けのみを行う者について、「少額短期保険業者」の制度を創設し、法施行時に共済を行っている者について、2年間の移行期間を設けるなどの所要の経過措置を講ずることなどを主な内容としている。
さらに、政令・規制などの改正において、法律の委任に基づき、少額短期保険業制度の具体的な内容などを規定している。
本書は保険業法の適用範囲、少額短期保険業制度の概要・少額短期保険業者の引き受けられる保険・業務範囲・経理・保険募集など、そして経過措置として特定保険業者にかかわる規制や、いわゆる公益法人改革整備法も踏まえた共済事業を行う公益法人の取り扱いなどについて、法令改正作業に携わった立案担当官が解説している。
具体的な実務に対応できるように、全編Q&A方式を採用、解答ではポイントを示し、さらに解説では背景なども踏まえて、内容を詳述している。少額短期保険業者のみならず、その周辺業にとっても、広く役立つ内容になっている。主な内容は次のとおり。
(1)保険業法の適用範囲等
①保険業法の適用範囲
②特定相互会社
(2)少額短期保険業制度
①少額短期保険業制度の概要
②少額短期保険業者が引き受けられる保険についての制限
③登録
④少額短期保険業者が行うことができる業務の範囲
⑤経理
⑥保険契約者等保護の仕組み
⑦株主に対する規制
⑧保険募集
⑨申請書等の提出先
(3)経過措置
①総論
②―1特定保険業制度の概要
②―2特定保険業者の保険の引受け
②―3特定保険業者の包括移転等
③法人格を有する特定保険業者
④公益法人