独禁法に抵触すると考えられる保険料調整行為 金融庁が大手損保4社に業務改善命令、企業分野の適正な競争実施の環境整備求める
金融庁は昨年12月26日、大手損害保険会社4社(あいおいニッセイ同和損保、損保ジャパン、東京海上日動、三井住友海上)に対し、独占禁止法に抵触すると考えられる保険料調整行為等について保険業法第132条第1項に基づく業務改善命令を発出した。各社は同日それぞれ、同業務改善命令を受領したことを発表するとともに、「今回の業務改善命令を厳粛に受け止め、深く反省するとともに、今後このような事態を二度と起こすことがないよう全社を挙げて改善と再発防止に努めていく」趣旨のコメントとともに、再発防止策の検討と実行を表明した。なお、損保協会では、問題が明らかになって以後、ただちに再発防止に着手しており、会員全社に対して法令遵守の徹底を要請、12月15日に「ルール面での整備」「会員各社や代理店向けの啓発」を2本柱とした取り組みを進めていくことを発表している。
金融庁では同日、「大手損害保険会社の保険料調整行為等に係る調査結果について」を公表、独占禁止法に抵触すると考えられる行為および同法の趣旨に照らして不適切な行為について、少なくとも1社の保険会社において不適切行為等があるとされた保険契約者が576先(12月26日時点。1社から報告458先、2社以上から報告1
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全国的にクマの出没が相次いだ。環境省によれば、令和5(2023)年度におけるクマ類の出没件数は10月末の段階でも約1万9000件、昨年度1年間の約1万1000件をはるかに上回っており、今年度まだ数カ月を残していることから2万件に達する勢いだ。人身への被害も11月現在で既に212人となっており、昨年度の75人の3倍近い数字で推移。死者も6人に上っている。
中でも深刻な状況を呈しているのが秋田県だ。今年度の出没件数は10月末の7カ月間で既に3000件を数え、被害人数も70人と全国トップで全体の約3分の1に達している(注)。秋田県警察でもクマによる被害が激増しているとして、「生活圏でのクマによる被害」に注意を呼び掛けている。
秋田県での5月以降の被害状況を見ると、農作業をはじめ、散歩、新聞配達、自宅敷地、通学などさまざまな場所が挙がっており、山での9人に対し里では約60人と圧倒的に里での被害が多い(秋田県データ、11月22日現在)。
人里に出没するクマはアーバンベアと呼ばれているが、特に今年度はクマの餌となる木の実が不作となり、クマと人との生活圏の境がなくなり市街地にまで出没するような傾向が強く見られる。
例えば秋田市の場合、JR秋田駅から1キロほどの秋田大学周辺でも目撃情報が複数寄せられている。近隣は大学
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