太陽生命 社長交代で記者会見 田村泰朗専務が新社長に シニア市場でのプレゼンス向上継続示す 「役職員一体となって成長していきたい」
太陽生命は1月31日の取締役会で、4月1日付で専務執行役員の田村泰朗氏が新社長に就任することを決議した。また、同日付で現社長の副島直樹氏は会長に就任する。1月31日の取締役会の後、田村氏と副島氏は本社を置く東京都中央区の東京日本橋タワーで記者会見を実施し、新社長となる田村氏は「引き続きシニアマーケットでのプレゼンス向上に尽力する」とする所信表明を行った。
会見の冒頭、副島社長があいさつを行い、社長交代を決めた背景について、「これまで進めてきたビジネスモデルの転換、進化に一定のめどが付いた。そして、さらなる成長を実現していくために、新体制に移行するのはこのタイミングが最もふさわしいと判断した」と述べた。
続けて、後任の田村専務について、「人事部門や営業企画部門を10年以上経験した後、役員就任以降は、企画部、広報部、内部監査部といった経営管理部門の他、T&Dホールディングスの取締役を務めるなど、幅広い経験の持ち主だ。特にこの3年間は専務として、また人材開発部門のリーダーとして、人材育成を通じた生産性向上力を発揮してもらった。これまで行ってきたさまざまな改革を、今後一層推進できる人物だと確信している」と紹介した。その上で、自身は4月以降、会長として新社長をバックアップしていくと述べた。
同社は、これまで副島氏の強いリーダーシップの下、コロナ禍を契機に対面と非対面を融合したハイブリッド型営業への転換、リモート申込やオンライン面談の導入によるマーケット拡大等の推進、健康状態に不安のある人でも加入可能な商品の開発等を通じて、シニアマーケットでのプレゼンス向上を実現してきた。
副島氏に続いてあいさつした田村氏は、引き続きシニアマーケットでのプレゼンス向上に尽力するとした上で、「今、国内においては少子高齢化が進み、今後も人口が減少していく。また、昨年は日本銀行のマイナス金利政策が解除され、いわゆる『金利のある世界』が見えている。生保業界としては、非常に大きな経営環境の変化に直面している状況だ。こうした状況の中、お客さまの元気、あるいは長生きを支えられる商品やサービスを提供し、さらには組織の変革、働き方の改革によって生産性を向上させていきたい」と意気込みを示した。
また、「生成AI等によるデジタル化の進展、多様な働き方の浸透という変革の波が強く、早くなったこういう時こそ、今まで副島社長が進めてきた改革路線をしっかりと引き継ぎ、スピード感をもって取り組みを進めることで、役職員一体となって成長していきたい」と述べた。
その後、両氏が記者からの質問に回答した。
田村氏はシニアマーケットの今後の展望について、シニア層のライフスタイルは確実に変化していくとした上で、「例えば、すでに介護施設の在り方などは10年前とはだいぶ変わってきている。われわれは主に家庭に目を向けて商品を開発しており、家庭生活の変容には他社生保よりも敏感だと思っている。今後もシニア層の生活の変化をしっかり捉え、そこにある需要にお応えできるサービスを展開していきたい」と述べた。
副島氏は田村氏を抜擢(ばってき)した最大の理由について、「従業員を一つにまとめる力」を挙げた。社長が一人でやりたいことを言い、あるいは現地の支社長が成績を上げたいと訴えたところで、成果というのはなかなか持続的には付いてこないと述べた上で、「従業員全員が、それぞれ違う役割を求められる。そうしたことを説明し、理解させ、一つの方向に持っていく力、これがチームマネージメント力だと思う。そうした力を持っている点が最大の理由だ」と説明した。
【田村泰朗(たむら・やすろう)氏の略歴】1962年9月2日生まれ。87年3月東京大学文学部卒業。同年4月太陽生命入社。2009年7月同社企画部長、14年4月同社執行役員企画部長、15年6月同社取締役執行役員企画部長、17年4月同社取締役常務執行役員、18年4月T&Dホールディングス常務執行役員、18年6月T&Dホールディングス取締役常務執行役員、20年4月太陽生命取締役専務執行役員兼T&Dホールディングス取締役専務執行役員、20年6月T&Dホールディングス専務執行役員、24年6月太陽生命代表取締役専務執行役員(現任)。
【損保OB社労士がアドバイス 法人開拓に役立つ「社長の年金」のポイント】
令和7年(2025年)1月18日(土)の某新聞朝刊一面に次の見出しで、令和7年年金法改正について大きく報道されていました。
「月収62万円まで満額
働くシニアの厚生年金
政府改革案」
この「月収62万円」という表現には注意が必要です。
この新聞では在職老齢年金の記事見出しでなぜか、毎回前記記事見出しのような使い方で「月収」の語が用いられています。
在職老齢年金制度の見直しに関する記事見出しで、「月収」という語が支給停止の基準額(厚生年金保険法第46条第1項・第3項の「支給停止調整額」)の意で、すなわち、「総報酬月額相当額+基本月額」の意で用いられているのです。
しかし、
▽年金をもらえる年齢に達していない厚生年金加入者
▽65歳前の特別支給の老齢厚生年金をもらえる年齢に達しているものの、在職老齢年金制度により年金の全額が支給停止されていて、実際には年金を受けていない人
は、「月収」というと通常は、給与月額(または給与年額÷12)をイメージするはずです。
ですから、「月収62万円(給与月額62万円)ももらっ
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