金融庁 468件のパブコメと「考え方」公表 「保険会社向けの総合的な監督指針」改正 「過度な便宜供与の防止」関連に169件の意見
金融庁では、「保険会社向けの総合的な監督指針」等の一部改正(案)を5月12日から6月13日にかけてパブリックコメントに付していたが、8月28日、コメントの概要およびそれに対する金融庁の考え方を公表するとともに、改正案の文言を一部修正のうえ同日から適用を開始した。
今回の金融庁の監督指針の改正は、一昨年からの保険金不正請求事案及び保険料調整行為事案を踏まえ、顧客本位の業務運営と健全な競争環境の実現を図るほか、最近相次いで発覚している情報漏えい事案への対応を図るため、「保険会社向けの総合的な監督指針」について、所要の改正を行ったもの。昨年の有識者会議及びワーキング・グループの報告書で、「保険会社向けの総合的な監督指針」の早急な改正に対する期待が示されたことを踏まえるとともに、新たに発覚した情報漏えい事案への迅速な対応を図るため、早いペースで作業が進められた。金融庁によると今回のパブコメに対しては約170先の個人・団体から意見が寄せられ、改正案に関係するものとしては計468件の意見があった。
監督指針改正に関する全般的な意見が4件あったほか、改正のテーマ別の意見の件数は以下のとおり。
▽損害保険会社による保険代理店に対する指導等の実
続きは新聞でお読みください。

■デジタル化や健診管理などが特長
同社では、スマート総福の発売に際して、従来から販売している「総合福祉団体定期保険(無配当)」の保険料改定を行い競争力のある保険料水準とするとともにデジタルを活用した手続きを可能とする「総合福祉団体定期保険電子契約に関する特約条項」を新たに開発した。
スマート総福は、従来の総福同様に企業・団体の代表者を契約者とし、団体の所属員を被保険者とする保険期間1年の団体生命保険となっている。企業・団体の定める福利厚生規程(弔慰金・死亡退職金規程等)の円滑な運営と所属員(従業員)およびその遺族の生活保障を目的に、被保険者が死亡または所定の高度障害状態になった場合、企業・団体の規程に準拠した死亡保険金または高度障害保険金を支払うといった特長がある。
スマート総福ならではの特長は、①保険契約時の手続き(被保険者の同意取得や告知等)をデジタル化することによるペーパーレス化や手間の削減(なお、Smart HR社の人事労務クラウドを利用する企業の場合は、名簿の自動連携機能があるため、より簡便な手続きが可能)、健康診断の受診率等所定の条件を満たす団体への健康診断割引特約の適用など。
また、「早期治療支援特約」を付加した場合には、①健康診断の結果、要精密検査等の所定の基準に該当し、受診日の翌日からその日を含めて
(2週間無料でお試しいただけます)
