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金融庁 8月29日パブコメ結果を公表 参考純率算出対象種目追加の適用開始

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 金融庁では、損害保険料率算出団体が参考純率の算出を行うことができる保険の種類を追加する内容の「損害保険料率算出団体に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)」等について、6月25日から7月25日にかけて公表し、パブリックコメントに付していたが、8月29日その結果を公表するとともに、同日付で公布・施行・適用を開始した。

 今回の改正に関するパブリックコメントは計39件あった。主な「コメントの概要」「金融庁の考え方」には以下のようなものがあった。
 「損害保険料率算出団体が参考純率の算出を行うことができる保険の種類」に関しては、2番「今回追加予定の参考純率対象種目は、既に中小でも販売している種目である。貴庁は各社の創意工夫よりも秩序や監督し易さを重視しているため、参考純率に商品内容が制約を受けかねないと危惧している」に対して「本改正案は、金融審議会WG報告書を受けて、損害保険業界からの意見を踏まえ、新たに追加する保険の種類の選定を行ったものです。各損害保険会社の保険商品は、参考純率を参考としつつ、保険契約者等の需要及び利便に適合したものとなるよう、創意工夫のもと創設されるものと考えております」と金融庁の考え方が示された。
 4番「金融庁告示中第二号の「事業活動損害保険」は、保険業法施行規則第83条第3号テに定める「事業活動損害保険」を指しているという理解でよいか。その理解でよい場合、「事業活動損害保険」は保険業法施行規則第83条第3項イからエまでには明記されていない事業活動に伴い事業者が被る損害を対象としたバスケット条項であるため、幅広い商品が該当するが、検討の余地があると考えている保険種目は主としてどのようなものが考えられるか」に対しては、「前段についてはご理解のとおりです。後段については、本改正案における損害保険料率算出団体が参考純率の算出を行うことができる保険の種類のうち、実際に参考純率の算出を行う具体的な保険種目に関して、損害保険料率算出機構と損害保険業界との間で検討されるものと考えております。金融庁としても、円滑な運用に向けた対応が行われるよう後押ししてまいります」との見解が示された。
 5番「金融庁告示で新たに定められた保険の種類について、これらはあくまで参考純率の算出を行うことができる保険種類を列挙したものであり、実際にどの種目において参考純率の算出が行われるかについては、参考純率化されていない医療費用保険や介護費用保険のように、損害保険業界のニーズ等も踏まえつつ、参考純率の基礎となるデータの収集や整備の状況や、その影響等を考慮し、適合性審査等も通じて適切に判断していくという理解でよいか」とついては「ご理解のとおりです」と回答。
 6番「金融庁告示で新たに定められた保険の種類「賠償責任保険」、「労働者災害補償責任保険」、「動産総合保険」は、それぞれ保険業法施行規則第83条第3号ワ、ヨ、ウに定める保険種目を指しているという理解でよいか。また、「ペット保険」とは個人が飼育する犬や猫などの動物について、その医療費(入通院、手術)の実費を補償する保険という理解でよいか」に対しては、「前段についてはご理解のとおりです。後段については、ペット保険は他人に対する賠償等に関する補償が付されることも考えられますが、いずれにせよ、具体的な補償内容も含め、損害保険料率算出機構と損害保険業界との間で検討されるものと考えております。金融庁としても、円滑な運用に向けた対応が行われるよう後押ししてまいります」との「金融庁の考え方」が示された。
 「その他」の事項で、19番「今般参考純率に追加される保険種類に異論はないが、企業向け損害保険商品の取扱いの大手損害保険会社への集中による問題だけを改定理由に示しており、追加される保険種類と改定理由に齟齬が生じているように受け止められてしまう。金融審議会WG報告書では、損害保険業界のニーズ等を踏まえた個人向け保険への(参考純率の)拡大の検討についても言及しており、この旨を改定理由に示す必要があると思われる」とのコメントに対しては、「本改正は、金融審議会WG報告書を受け、保険市場全体の効率化や保険会社の商品開発能力の向上等を目的に行うものです。ご指摘のとおり、金融審議会WG報告書においては、企業向けに限らず個人向け保険への拡大も含めて検討することが考えられるとされており、また、損害保険業界の具体的な保険種目のニーズ等を踏まえて、本改正を行うものとなります」と「金融庁の考え方」が示された。

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