金融庁 「保険会社向けの総合的な監督指針」等を一部改正 DDoS攻撃・ランサムウェア報告で共通様式
金融庁は9月26日、「保険会社向けの総合的な監督指針」「認可特定保険業者向けの総合的な監督指針」について、DDoS攻撃事案やランサムウェア事案に係る官公署への報告等で所定の様式での報告を可能とする改正を公表、10月1日から適用を開始した。
監督指針の一部改正は、政府の「サイバー攻撃による被害が発生した場合の報告手続等に関する申合せ」(令和7年5月28日関係省庁申合せ)(以下、「関係省庁申合せ」)で、サイバー攻撃に係る被害組織の負担を軽減し、政府の対応迅速化を図るため、DDoS攻撃事案やランサムウェア事案に係る官公署への報告等に際して、「DDoS攻撃事案共通様式」(関係省庁申合せ別添様式1)または「ランサムウェア事案共通様式」(関係省庁申合せ別添様式2)を用いることを可能とすること等とされ、金融庁所管業者でも、10月1日以降、同様式での報告が可能となったことによる。
金融庁では、「主要行等向けの総合的な監督指針」をはじめとする各所管業者に対する監督指針で、コンピュータシステムの障害やサイバーセキュリティ事案の発生を認識した場合に監督当局へ報告を行う際の様式を示しているところから、「関係省庁申合せ」を踏まえ、DDoS攻撃事案の場合は「
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