マニュライフ生命 「告知なしタイプ」を選択可能に 新商品「こだわり変額保険v2」発売
マニュライフ生命は11月1日から、新商品として変額保険Ⅰ型(有期型)「こだわり変額保険v2」の販売を開始した。保障機能と資産形成機能を両立する円建ての変額保険で、顧客のライフスタイルに合わせた柔軟な設計を可能とするため、従来の「こだわり変額保険」にはなかった機能を新たに追加。「告知ありタイプ」の死亡保障を充実させると同時に「告知なしタイプ」を新たに選択できる設計とし、顧客が必要な時に必要な保障を確保できる設計とした。
近年、特に若年層の投資意識の向上等により、インフレに対応しつつ資産づくりを行うことへの関心が高まっている。同社では2019年に変額保険Ⅰ型(有期型)「こだわり変額保険」の取り扱いを開始したが、今回、さらにきめ細かく顧客のニーズに応えるため、無告知型(「告知なしタイプ」)の創設を含め大幅な商品改定を行い、「こだわり変額保険v2」として販売を開始した。
商品改定の内容は、①新たに告知なしタイプを創設②従来の「こだわり変額保険」の保険料率を改定するとともに、告知ありタイプに新たに特定疾病保険料払込免除特約A型(変額保険用)を創設③保険期間と契約年齢の取扱範囲を拡大④新たな特別勘定を一つ追加し、合計10個の特別勘定から選択可能に⑤災害保障付一時払終身保険への変更機能を追加―などを実施した。
商品改定の①では、「告知なしタイプ」を新たに選択できる設計とし、「告知ありタイプ」との二つのタイプから選択可能とした。「告知なしタイプ」では、健康状態等の告知なしで、第1保険期間終了後に基本保険金額の保障が確保できる。契約時に第1保険期間を10年もしくは15年から選択。第1保険期間中の死亡保険金額は抑制されている。第1保険期間の保険金額は月払基準保険料×経過月数で、経過月数は契約日から被保険者の死亡日までの月数(月数未満切り上げ)。第2保険期間は基本保険金額を支払う。
商品改定の②では、「特定疾病保険料払込免除特約A型(変額保険用)」を新設(告知ありタイプのみ)。被保険者が、悪性新生物(ガン)、急性心筋梗塞または脳卒中に罹患し、所定の状態に該当したとき、その後の保険料の払込みを免除する。
商品改定の③では、告知ありタイプ・告知なしタイプ(第一保険期間)の双方で、契約年齢の取扱範囲を拡大した。
商品改定の④では、現行の特別勘定(9種類)に加えて、新たに「日米株式リアルタイム調整Ⅱ型」を追加。指数連動債券を主な投資対象とし、主に日米株式リアルタイム調整戦略Ⅱ連動債券(適格機関投資家専用)に投資するもの。保険契約の申込日が10月31日以前の契約についても、12月8日以降「日米株式リアルタイム調整Ⅱ型」への繰入と積立金の移転(スイッチング)が可能。
商品改定の⑤では、保険期間満了時の取り扱いを拡大し、既存の「満期保険金の受取り(一時金/確定年金)」「運用を継続(一時払変額保険への変更)」に加え、新たに「保障を継続(災害保障付一時払終身保険への変更)」を追加した。保障継続の場合、告知なしタイプでは変更後も高度障害保障はない。変更後、特別勘定での運用は行わなわず、満期保険金もない。「特定疾病保険料払込免除特約A型(変額保険用)」(告知ありタイプのみ)および「目標到達時災害保障付終身保険移行特約」は消滅する。
その他、各種取り扱いについて、▽基本保険金額指定方法に「保険金額建」を追加▽保険料払込方法(回数)に「半年払」「年払」を追加▽高額割引を「取扱あり」に▽最低基本保険金額を120万円から200万円に引上げ▽最低保険料に「半年払2万9000円」「年払5万9000円」を追加―などの変更を行った。
続いて伊藤弁護士が登壇し、「損害保険実務における独占禁止法遵守の留意点」と題して講演を行った。
同氏ははじめに、独占禁止法の概要を説明した。同法はあらゆる業界に適用される一般法「経済憲法」であり、保険業法等の一部適用除外を受ける特定分野を除いて、損保業界にも原則として適用されると述べた。同法第1条では「公正かつ自由な競争を促進し、市場の競争機能を保護すること」が掲げられており、規制対象にはカルテル、取引拒絶・排除行為といった不当な取引制限、企業結合による市場独占などが挙げられるとした。
また、特に不当な取引制限行為は刑罰も課される厳しい規定であり、対象範囲は極めて広いと述べた。近年の法執行では摘発が強化され、課徴金額は年々増加傾向にあるという。最近の巨額事件としては、東京五輪の入札談合で約33億円、電力業界のカルテルで合計1000億円超の課徴金が課されるといった事例があり、損保業界の事例として、昨年、大手4社に総額約20億円の課徴金納付命令が発出された保険料調整事案を挙げた。さらに、この保険料調整事案を受け、公正取引委員会が「共同保険に係る独占禁止法上の留意点等について」という書面を公表し、共同保険を取り扱う際の具体的な注意点を明示していることにも触れた。
伊藤弁護士は共同保険契約について、競合他社間で行われる構造上、契約前後に多く
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