マニュライフ生命 「告知なしタイプ」を選択可能に 新商品「こだわり変額保険v2」発売
マニュライフ生命は11月1日から、新商品として変額保険Ⅰ型(有期型)「こだわり変額保険v2」の販売を開始した。保障機能と資産形成機能を両立する円建ての変額保険で、顧客のライフスタイルに合わせた柔軟な設計を可能とするため、従来の「こだわり変額保険」にはなかった機能を新たに追加。「告知ありタイプ」の死亡保障を充実させると同時に「告知なしタイプ」を新たに選択できる設計とし、顧客が必要な時に必要な保障を確保できる設計とした。
近年、特に若年層の投資意識の向上等により、インフレに対応しつつ資産づくりを行うことへの関心が高まっている。同社では2019年に変額保険Ⅰ型(有期型)「こだわり変額保険」の取り扱いを開始したが、今回、さらにきめ細かく顧客のニーズに応えるため、無告知型(「告知なしタイプ」)の創設を含め大幅な商品改定を行い、「こだわり変額保険v2」として販売を開始した。
商品改定の内容は、①新たに告知なしタイプを創設②従来の「こだわり変額保険」の保険料率を改定するとともに、告知ありタイプに新たに特定疾病保険料払込免除特約A型(変額保険用)を創設③保険期間と契約年齢の取扱範囲を拡大④新たな特別勘定を一つ追加し、合計10個の特別勘定から選択可
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続いて伊藤弁護士が登壇し、「損害保険実務における独占禁止法遵守の留意点」と題して講演を行った。
同氏ははじめに、独占禁止法の概要を説明した。同法はあらゆる業界に適用される一般法「経済憲法」であり、保険業法等の一部適用除外を受ける特定分野を除いて、損保業界にも原則として適用されると述べた。同法第1条では「公正かつ自由な競争を促進し、市場の競争機能を保護すること」が掲げられており、規制対象にはカルテル、取引拒絶・排除行為といった不当な取引制限、企業結合による市場独占などが挙げられるとした。
また、特に不当な取引制限行為は刑罰も課される厳しい規定であり、対象範囲は極めて広いと述べた。近年の法執行では摘発が強化され、課徴金額は年々増加傾向にあるという。最近の巨額事件としては、東京五輪の入札談合で約33億円、電力業界のカルテルで合計1000億円超の課徴金が課されるといった事例があり、損保業界の事例として、昨年、大手4社に総額約20億円の課徴金納付命令が発出された保険料調整事案を挙げた。さらに、この保険料調整事案を受け、公正取引委員会が「共同保険に係る独占禁止法上の留意点等について」という書面を公表し、共同保険を取り扱う際の具体的な注意点を明示していることにも触れた。
伊藤弁護士は共同保険契約について、競合他社間で行われる構造上、契約前後に多く
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