太陽生命 社長交代で記者会見 田村泰朗専務が新社長に シニア市場でのプレゼンス向上継続示す 「役職員一体となって成長していきたい」
太陽生命は1月31日の取締役会で、4月1日付で専務執行役員の田村泰朗氏が新社長に就任することを決議した。また、同日付で現社長の副島直樹氏は会長に就任する。1月31日の取締役会の後、田村氏と副島氏は本社を置く東京都中央区の東京日本橋タワーで記者会見を実施し、新社長となる田村氏は「引き続きシニアマーケットでのプレゼンス向上に尽力する」とする所信表明を行った。
会見の冒頭、副島社長があいさつを行い、社長交代を決めた背景について、「これまで進めてきたビジネスモデルの転換、進化に一定のめどが付いた。そして、さらなる成長を実現していくために、新体制に移行するのはこのタイミングが最もふさわしいと判断した」と述べた。
続けて、後任の田村専務について、「人事部門や営業企画部門を10年以上経験した後、役員就任以降は、企画部、広報部、内部監査部といった経営管理部門の他、T&Dホールディングスの取締役を務めるなど、幅広い経験の持ち主だ。特にこの3年間は専務として、また人材開発部門のリーダーとして、人材育成を通じた生産性向上力を発揮してもらった。これまで行ってきたさまざまな改革を、今後一層推進できる人物だと確信している」と紹介した。その上で、自身は4月以降
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【損保OB社労士がアドバイス 法人開拓に役立つ「社長の年金」のポイント】
令和7年(2025年)1月18日(土)の某新聞朝刊一面に次の見出しで、令和7年年金法改正について大きく報道されていました。
「月収62万円まで満額
働くシニアの厚生年金
政府改革案」
この「月収62万円」という表現には注意が必要です。
この新聞では在職老齢年金の記事見出しでなぜか、毎回前記記事見出しのような使い方で「月収」の語が用いられています。
在職老齢年金制度の見直しに関する記事見出しで、「月収」という語が支給停止の基準額(厚生年金保険法第46条第1項・第3項の「支給停止調整額」)の意で、すなわち、「総報酬月額相当額+基本月額」の意で用いられているのです。
しかし、
▽年金をもらえる年齢に達していない厚生年金加入者
▽65歳前の特別支給の老齢厚生年金をもらえる年齢に達しているものの、在職老齢年金制度により年金の全額が支給停止されていて、実際には年金を受けていない人
は、「月収」というと通常は、給与月額(または給与年額÷12)をイメージするはずです。
ですから、「月収62万円(給与月額62万円)ももらっ
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