金融庁 特定大規模乗合代理店の体制整備義務創設 保険業法改正法案が国会に提出 契約者・代理店への「過度な便宜供与」規制強化へ
3月7日、第217回国会に金融庁関連法律案の一つとして「保険業法の一部を改正する法律案」が提出された。金融庁は同時に本法案に関する「規制の政策評価(RIA: Regulatory Impact Analysis )」も公表。法案の要旨は、「保険業に対する信頼性の確保及びその健全な発展を図るため、特定大規模乗合損害保険代理店の業務運営に関する体制整備義務を創設するほか、保険会社等による顧客の利益の保護のための体制整備義務の範囲を兼業特定保険募集人が行う取引に拡大し、保険契約の締結等に関する禁止行為に物品の購入、役務の提供その他の取引であって取引上の社会通念に照らし相当であると認められないものの提供等を追加する等の措置を講ずる」。
金融庁では法案の背景、発生している課題とその原因について、以下の3点を挙げている。
(1)「今般発生した保険金不正請求事案において、大規模な乗合代理店に対しては保険会社の営業上の配慮が働きやすく、保険会社との力関係が逆転する傾向にあることや、複数の保険会社が業務を委託することにより適切な管理・指導等が行き届きにくくなることから、問題が生じやすい状況にあることが明らかとなった」「また、自動車修理業等の、保険金から修理費等の支払いを受けることで利益を得られる事業を兼業する大規模な乗合代理店において、不正な修理費等の請求が行われ、これに対し保険会社が過大な保険金の支払いを許すこととなり、結果として顧客の利益が害されることとなった」「したがって、大規模な乗合代理店自身に対して、法令上、必要な体制整備義務を強化していく必要がある」→「大規模な乗合代理店に対する体制整備義務の強化等(顧客本位の業務運営の徹底)」
(2)「今般発生した保険金不正請求事案において、保険会社によって本来行われるべき保険代理店に対する適切な管理・指導等が行われていなかったことを踏まえれば、保険代理店に対する体制整備義務を強化することに加え、保険募集に関する業務の委託元である保険会社等に対しても、保険代理店に対する適切な管理・指導等が十分に機能するよう、法令上、必要な体制整備義務を強化する必要がある」→「保険代理店に対する保険会社等による適切な管理・指導等の実効性の確保等(顧客本位の業務運営の徹底)」。
(3)「保険業界の慣行の中では、保険契約者の「グループ企業」のサービスの利用や物品の購入、役務の提供等の「便宜供与」も存在しており、この実績が保険契約の締結に重要な影響を及ぼしているおそれが明らかになった。また、このような便宜供与は、取引の公平性をゆがめてしまうだけでなく、保険商品・サービスの内容で競争することが求められる保険会社等の活力を失わせてしまうおそれもある」 「このため、保険契約者間の公平性を確保し、ひいては、保険業の健全な発展が阻害されることがないようにする観点から、特別の利益の提供として禁止される行為の対象に、例えばサービスの利用や物品の購入、役務の提供等の便宜供与のうち、上記の趣旨に反するようなものを新たに含めるとともに、特別の利益の受け手の対象に、保険契約者又は被保険者のグループ企業を追加する必要がある」→「保険会社等による保険契約者等への過度な便宜供与の禁止(健全な競争環境の実現)」。
具体的な法改正案の内容は、以下のとおり。
顧客本位の業務運営の徹底(保険金不正請求事案関連)
上記(1)について、損害保険代理店のうち、保険契約の保険者となるべき二以上の保険会社を有する法人であって当該保険会社から受領した手数料等の対価の額が一定の額以上であること等の要件を満たす者を特定大規模乗合損害保険代理店と定義し、特定大規模乗合損害保険代理店の業務運営に関して、以下の措置等を義務付ける。①特定大規模乗合損害保険代理店の各営業所又は事務所に、法令等遵守責任者を設置すること②特定大規模乗合損害保険代理店の本店又は主たる事務所に、法令等遵守責任者を指揮すること等を行う者を設置すること③苦情の適切かつ迅速な処理を図るために必要な措置④保険募集の業務以外の一定の業務を行う特定保険募集人(「兼業特定保険募集人」という。)である特定大規模乗合損害保険代理店においては、その行う保険募集の業務以外の業務により、保険金の支払いに不当な影響を及ぼさないよう適切に監視すること等の措置。
以上の措置は生命保険代理店に対しても、政令で同じ措置を規定する予定。金融庁のRIAによると、規制の対象となる特定大規模乗合損害保険代理店の数は、2023年度(令和5年度)において500社程度存在する「規模の大きい特定保険募集人」を絞り込んだ数となる見込み。
さらに、上記(2)について、 保険会社、外国保険会社等及び保険持株会社による顧客の利益の保護のための体制整備義務に関して、兼業特定保険募集人が行う取引により、保険関連業務に係る顧客の利益が不当に害されることを防止するために必要な体制整備義務を追加する。内閣府令で、保険金支払管理の適切性確保の観点から、兼業業務に係る損害保険代理店の上記の体制整備状況の監視や、保険金支払管理部門と営業部門の適切な分離等を規定する予定。
健全な競争環境の実現(保険料調整行為事案関連)
上記(3)について、保険契約の締結等に関する禁止行為に関して、その対象となる行為につき、物品の購入、役務の提供その他の取引であって取引上の社会通念に照らし相当であると認められないものの提供等を追加し、その対象となる者につき、保険契約者又は被保険者と密接な関係を有する者を追加する。対象となる「保険契約者又は被保険者と密接な関係を有する者」については、内閣府令で、保険契約者のグループ会社等を規定する予定。
金融庁の説明資料によると、現行規制では「保険会社等が、保険契約の締結や保険募集に関して、禁止される行為」を「保険契約者又は被保険者に対して、保険料の割引、割戻しその他特別の利益の提供を約し、又は提供する行為」(保険業法第300条第1項第5号)としており、「明文で禁止される保険料の割引等に当たらない、物品の購入や役務の提供(便宜供与。例:顧客自動車会社の子会社ディーラーからの自動車購入)により、保険契約者間の公平性がゆがめられているおそれ」があるとしている。金融庁では、法改正により「保険契約の締結や保険募集に関し、過度な便宜供与を行う保険会社に対して、行政上の対応が可能」「保険商品の選択にあたり、保険本来の要素(補償内容・保険料)を考慮する健全な競争が実現」するとしている。なお、保険代理店に対する過度の便宜供与の防止は、別途、監督指針の改正で対応する予定。
その他、販売面での競争促進の観点から、保険仲立人への規制を見直し、供託金の最低金額の引下げ(政令事項)等による規制緩和を図る一方、届出事項を内閣府令により追加可能とする規定(不祥事件に関する届出義務を予定)を整備する。
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