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日本生命 経営者要介護状態の法人ニーズに対応 「フェニックスケア+(プラス)」発売へ 解約払戻金は退職慰労金の財源に活用可能

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 日本生命は5月21日、法人向けの新商品「フェニックスケアプラス」(ニッセイ傷害死亡重点期間設定型介護保障保険)を6月23日から発売すると発表した。経営者の高齢化等の環境変化を受け、経営者が要介護状態に該当した場合の事業保障資金や退職慰労金準備等に対する法人顧客のニーズが高まっていることを踏まえ、契約当初一定期間は傷害による死亡を重点的に保障し、その後一定期間は死亡保障に加え、要介護状態に該当した場合を保障する商品。

 「フェニックスケアプラス」は、法人を契約者とし、被保険者を役員、死亡保険金受取人・介護保険金受取人を契約者である法人とする契約形態のみ取り扱う。契約年齢範囲は18歳~79歳、保険料払込期間は全期払、保険料払込方法は月払もしくは年払。契約者貸付と払済終身保険への変更を取り扱う。
 主なポイントは、契約当初一定期間については傷害による死亡を重点的に保障し、通常よりも簡単な4項目の告知で申込可能とし、最短で5年経過後に要介護状態に該当した場合および死亡した場合における事業保障資金等を、より効率的に備えることを可能としている点。経営者が勇退する際には、解約払戻金を退職慰労金の財源として活用することも可能。
 保障内容は、保険期間を「第1保険期間」と「第2保険期間」に分離し、第1保険期間は、責任開始時以後に発生した傷害を直接の原因として被保険者が第1保険期間中に死亡したときに契約した保険金額の傷害死亡保険金を支払う。また、責任開始時以後の傷病を原因として、第1保険期間中に被保険者が、①公的介護保険制度に定める要介護2以上に該当していると認定されたこと②会社の定める要介護状態が180日以上継続したと医師によって診断確定されたこと―のいずれかの状態に該当したときには責任準備金額の介護保険金を支払う。被保険者が第1保険期間中に死亡したときには同じく責任準備金額の死亡保険金を支払う(ただし、傷害死亡保険金が支払われない場合に限る)。介護保険金・死亡保険金は傷害死亡保険金の金額を下回り、多くの場合、払込保険料累計額を下回る。第1保険期間は5年~50年で設定可能。
 「第1保険期間」が満了すると、要介護状態および死亡に備える「第2保険期間」に移行する。保障内容は、第2保険期間中に、被保険者が責任開始時以後の傷病を原因として、①公的介護保険制度に定める要介護2以上に該当していると認定されたこと②会社の定める要介護状態が180日以上継続したと医師によって診断確定されたこと―のいずれかの状態に該当したときに契約した保険金額の介護保険金を支払う。被保険者が死亡したときには同じく契約した保険金額の死亡保険金を支払う。
 契約すると付帯サービスとして、がんなどの重い病気のときに医師が選ぶ優秀な専門医等を紹介する「ベストドクターズ(R)・サービス」、社会保険手続き相談、介護相談、家電の音声操作設定支援、オンラインリハビリ、見守りサービスの五つのサービスメニューを案内する「身体障がい・介護のときのサポートデスク」の利用も可能。
 保険期間満了年齢・保険料払込満了年齢を100歳、保険金額を1億円とし、第1保険期間を5年とした場合の年払保険料は、40歳男性268万8800円、同女性246万3200円、50歳男性353万7800円、同女性319万4100円、60歳男性490万5100円、同女性442万1500円。同じく、第1保険期間を10年とした場合は、40歳男性266万1700円、同女性244万5900円、50歳男性345万3200円、同女性314万9600円、60歳男性461万7800円、同女性427万6300円。また、第1保険期間15年の場合は、40歳男性262万3800円、同女性242万3100円、50歳男性333万8300円、同女性309万1000円、60歳男性430万3300円、同女性409万6200円となる例が示されている。

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