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金融庁 MVAの責任準備金で監督会計を見直し 告示、監督指針の改正案を公表

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 金融庁では6月23日、「保険業法第百十六条第二項の規定に基づく長期の保険契約で内閣府令で定めるものについての責任準備金の積立方式及び予定死亡率その他の責任準備金の計算の基礎となるべき係数の水準(平成八年大蔵省告示第四十八号)」の改正案とこれに関連する「保険会社向けの総合的な監督指針」の改正案を取りまとめ公表、パブリックコメントに付した。市場価格調整(MVA)の仕組みを持つ商品の責任準備金について、保険会社が適切にALMを実施している場合における会計上の課題に対応するための改正を行うものとしており、7月22日午後5時00分が意見提出の締切。

 告示の改正は、改正前の第3項で「3 前二項の定めるところにより計算した保険料積立金又は払戻積立金の額がそれぞれの契約者価額を下回る場合には、当該契約者価額をもって保険料積立金又は払戻積立金とする。」の後にただし書きを加えたもので、「ただし、マーケット・バリュー・アジャストメント(保険契約の解約による返戻金の計算に際して、運用対象資産の契約時と解約時の金利差によって生じる時価変動額に基づく調整を加える仕組みをいう。以下この項において同じ。)を有する保険契約の区分(保険金、返戻金その他の給付金(第十項、

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デマに惑わされないために遺族厚生年金改正のポイントを解説(7面)

 インターネット上では、夫を亡くした妻の受給できる遺族厚生年金が大幅に減るとの試算を示した某週刊誌のウェブ版記事も見られ、SNSでもこの記事の見出しが広く拡散・注目されていました。
 この記事見出しの中の試算結果だけが注目を浴びていましたが、この記事全体を読んでも、例えば以下のような、試算前提についての重要な事項に関する説明が明記されていなかったため、記事を読んだ多くの人が内容を誤解して不安になってしまうのではないかと感じました。
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 ▽令和10年4月1日の改正法施行から15年以上経ってから、夫と死別した妻のケースについての話であること
 そこで、今回は、このような記事を読んで不安を感じる必要はないことを理解できるように、遺族厚生年金の改正についてポイントを以下にお伝えいたします。
現行の遺族厚生年金制度
 現行制度では、夫と死別したときに「30歳未満」の妻で、原則18歳年度末までの子がいない人への遺族厚生年金は5年の有期給付です。
 一方、現行制度では、妻と死別したときに55歳未満の夫には遺族厚生年金は支給されません。
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