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金融庁 令和8(2026)年度税制改正要望 保険料控除拡充恒久化が主要項目に

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 金融庁は8月29日、令和8(2026)年度税制改正要望についてとりまとめ公表した。「2.暗号資産・保険」の項目で、「生命保険料控除制度の拡充の恒久化等〔農林水産省・厚生労働省・経済産業省が共同要望〕」が主要要望項目となった。

 令和8(2026)年度税制改正要望における主な要望項目は、「1.「資産運用立国」の推進」で、▽NISA対象商品の拡充を含む制度の充実▽NISAに係る所在地確認の手続きの簡素化等▽投資法人に係る税制優遇措置の見直し及び延長、「2.暗号資産・保険」で、▽暗号資産取引に係る課税の見直し▽生命保険料控除制度の拡充の恒久化等〔農林水産省・厚生労働省・経済産業省が共同要望〕、「3.国際金融センターの実現」で、▽外国組合員に対する課税の特例の見直し〔経済産業省主担〕▽クロスボーダー投資の活性化に向けた租税条約等の手続きの見直し▽金融所得課税の一体化(金融商品に係る損益通算範囲の拡大)〔農林水産省・経済産業省が共同要望〕―となった。
 「生命保険料控除制度の拡充の恒久化等」では、「現状及び問題点」として「子どもを扶養する者に万が一のことがあった際のリスクへの備えなど、子育て世帯にはさまざまな保障ニーズが存在しており、子育て支援の観点からは、子育て世帯が将来に向けた保障を安定的に継続して確保できる環境を整備することが求められる」とし、「こうした点を踏まえれば、現行、1年間の時限措置として認められた生命保険料控除制度の拡充措置(23歳未満の扶養親族を有する場合、一般生命保険料に係る所得控除〈原則4万円〉に2万円の上乗せ)について恒久化するなどの対応を行うことが必要」だと指摘。
 要望事項として、「令和8年分所得税において講じられた、23歳未満の扶養親族を有する場合の一般生命保険料控除枠の所得控除限度額に対する2万円の上乗せ措置を恒久化するなど所要の措置を講ずること」を求めた。
 その他の要望項目で保険関連では、▽企業年金等の積立金に対する特別法人税の撤廃又は課税停止措置の延長 〔厚生労働省主担、財務省・総務省等が共同要望〕(生保協会、損保協会要望)、▽国際情勢を考慮した国際租税に係る所要の措置(生保協会、損保協会要望)、▽保険会社に係る収入金額による外形標準課税方式の維持(生保協会、損保協会要望)、▽死亡保険金の相続税非課税限度額の引上げ(生保協会要望)が取り上げられている。
 なお、生保協会の令和8年度税制改正要望では、「重点要望項目」で、①持続可能な社会保障制度の確立と国民生活の安定に資するために、国民の自助・自立のための環境を整備する観点から、生命保険料控除制度を拡充すること②公的年金制度を補完する企業年金制度(確定給付企業年金制度、企業型確定拠出年金制度、厚生年金基金制度)および個人型確定拠出年金制度等の積立金に係る特別法人税を撤廃すること、撤廃に至らない場合であっても課税停止措置を延長すること―を要望。「その他の要望項目」では「Ⅰ.企業年金保険関係」で①働き方に中立的な税制の構築に向けた税制改正の議論②確定給付企業年金制度について、企業の年金支給義務等を移転させる仕組みを導入するための措置を講ずること③企業型確定拠出年金制度における退職時の中途引出し(脱退一時金)について支給要件を緩和すること、「Ⅱ.生命保険契約関係」で、死亡保険金の相続税非課税限度額について、現行限度額(「法定相続人数×500万円」)に「配偶者分500万円+未成年の被扶養法定相続人数×500万円」を加算すること、「Ⅲ.資産運用関係」で、不動産関連税制の総合的見直しを図ること、「Ⅳ.その他」で、①生命保険業の法人事業税について、現行の課税方式を維持すること②際課税ルールに従った国内法制化およびその施行にあたっては、米国をはじめとした諸外国の税制度・運用実態等を踏まえ、日本の生命保険会社の事業活動が阻害されることがないよう、十分に留意すること―を要望していた。
 また、損保協会の令和8年度税制改正要望では、①火災保険等に係る異常危険準備金制度の充実(火災保険等に係る異常危険準備金制度について、洗替保証率を現行の30%から40%に引き上げること)②国際課税ルールの改定における対応(国際課税ルールに基づく国内法制度の見直しや実施にあたっては、損害保険ビジネスの特性を踏まえ、正当な経済活動を阻害することがないよう、十分に留意すること)③損害保険に係る消費税制上の課題解決に向けて税率の引上げに伴って拡大する、損害保険に係る消費税制上の課題を解消する抜本的な対策を検討すること④確定拠出年金に係る税制上の措置(確定拠出年金制度について、個人型年金および企業型年金の積立金を対象とした特別法人税を撤廃すること〈令和7年度末まで経過措置により課税停止〉)⑤地震保険料控除制度の充実⑥受取配当等の二重課税の排除⑦損害保険業に係る法人事業税の現行課税方式の継続(既に収入金額を課税標準〈100%外形標準課税〉としている損害保険業に係る法人事業税について、現行課税方式を継続すること)―を求めていた。

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