金融庁 施行規則、監督指針改正案を公表 比較推奨販売の情報提供「ハ方式」は削除 金サ提供法の「顧客の最善利益」勘案
金融庁は昨年12月17日、①特定大規模乗合保険募集人に対する体制整備義務の強化(保険募集の業務関連)②特定大規模乗合損害保険代理店に対する体制整備義務の強化(兼業業務関連)③保険会社等に対する体制整備義務の強化④保険会社等による保険契約者等への過度な便宜供与の禁止⑤保険仲立人の活用促進に向けた対応等⑥乗合代理店における適切な比較推奨販売の確保―を内容とする保険業法施行規則の改正案および⑥の乗合代理店における適切な比較推奨販売の確保に関する「保険会社向けの総合的な監督指針」等の改正案を公表し、意見の募集を開始した。①から⑤は改正保険業法施行の日から施行する予定。意見の締め切りは1月30日午後5時00分。
保険業法施行規則の改正の内容は以下のとおり。
①特定大規模乗合保険募集人に対する体制整備義務の強化(保険募集の業務関連):▽特定大規模乗合保険募集人の要件(手数料、報酬その他の対価の額が20億円以上等)▽営業所又は事務所ごとの法令等遵守責任者の設置▽本店又は主たる事務所への法令等遵守責任者を指揮する者(統括責任者)の設置▽苦情処理体制の整備
②特定大規模乗合損害保険代理店に対する体制整備義務の強化(兼業業務関連):▽対象となる特
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