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金融庁 「少額短期保険業者向けの監督指針」改正で意見募集 共同保険契約の取扱いを明確化 一連の提言や業法改正で所要の改正も

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 金融庁は3月19日、「保険会社向けの総合的な監督指針(別冊)(少額短期保険業者向けの監督指針)」の一部改正案を取りまとめ公表するとともに、4月19日午後5時まで意見の募集を始めた。改正案は、①2024年6月25日付「損害保険業の構造的課題と競争のあり方に関する有識者会議」報告書、同年12月25日の金融審議会「損害保険業等に関する制度等ワーキング・グループ」報告書での提言を踏まえて、乗合代理店における適切な比較推奨販売の確保に向け実施する保険業法施行規則の改正に併せて所要の改正を行うもの②今年6月に施行が予定されている改正保険業法に関して保険業法施行規則等の規定が整備されることに併せて所要の改正を行うもの③前記有識者会議報告書での保険会社の保険金等支払管理態勢及び営業推進態勢等、同じく金融審WG報告書での保険代理店と保険仲立人の協業等に関する提言の内容を踏まえて所要の改正を行うもの④少額短期保険業者における共同保険契約の取扱いについて明確化を図るための所要の改正―に大別される。
 ①の改正案は、「金融サービス提供法に基づく顧客等に対する誠実公正義務の趣旨も踏まえ、顧客の最善の利益を勘案」した適切な比較推奨販売に関する改正で、パブリックコメント終了後、所要の手続を経て公布、施行の予定。②の改正案は、「保険契約者若しくは被保険者又はこれらの者と内閣府令で定める密接な関係を有する者」に対する「特別利益の提供」に関する改正で、パブリックコメント終了後、所要の手続を経て公布し、改正保険業法の施行日以後、適用開始予定。③の改正案は、少額短期保険業者による保険代理店の体制整備や保険募集等の適切性についての指導等、少額短期保険募集人や保険代理店等に対する過度の便宜供与の防止、保険代理店への出向に関する態勢整備、保険金等支払管理態勢の確立、保険仲立人関係に関する改正―となっており、いずれも「保険会社向けの総合的な監督指針」改正に準じる内容となっている。パブリックコメント終了後、所要の手続を経て公布し、改正保険業法の施行日以後、適用開始予定。
 少額短期保険業者における共同保険契約の取扱いについて明確化を図るための所要の改正は、「Ⅱ―3業務の適切性」に「Ⅱ―3―16共同保険契約」を新設するもので、「少額短期保険業者が(中略)共同保険契約を引き受ける場合、(中略)共同保険契約の保険金額の上限は、各参加者の引受限度額を合計した保険金額まで認められている。他方で、共同保険契約は、元来、単独での引受けが困難な大きなリスクに対応する等のリスク分散・平準化のための行為であることから、少額短期保険業者の事業規模や引受保険金額に上限を設けた趣旨に反しないよう留意する必要がある。例えば、共同保険契約を引き受ける複数の少額短期保険業者が、実質的に一体として経営や業務運営をしている場合においては、少額短期保険業者が引き受けられる保険金額に上限を設けた趣旨に反する蓋然性が高い。さらに、少額短期保険持株会社や少額短期保険主要株主等が、複数の少額短期保険業者を傘下に置き、傘下の少額短期保険業者間において共同保険契約を引き受ける場合には、グループ単位で見ると、個社ごとのリスクが遮断されていないおそれがあることから、適切に共同保険契約を引き受けるための態勢を整備することが重要である」と改正の意義を説明。
 少額短期保険業者が他の少額短期保険業者と共同保険契約を引き受ける場合は、①それぞれの少額短期保険業者が、経営管理、人的構成、財務の観点から独立し、リスクを遮断できているか②少額短期保険業者において、共同保険契約に関し、適切な保険募集を行う態勢が整備されているか―を監督上の主な着眼点とする。
 また、少額短期保険持株会社や少額短期保険主要株主等が、複数の少額短期保険業者を傘下に置き、傘下の少額短期保険業者間において共同保険契約を引き受ける場合は、①少額短期保険持株会社又は少額短期保険主要株主において、共同保険契約に関する保険引受リスクをグループ全体として適切に管理できる体制や、傘下の少額短期保険業者を必要に応じて指導できる態勢が構築されているか②少額短期保険持株会社又は少額短期保険主要株主において、傘下の少額短期保険業者に対して、グループでのリスク集積を踏まえた増資等の十分な資金援助ができる財政基盤があり、実際に資金援助等が必要となる場合に継続的に対応し得るか―について検証するとしている。
 監督手法・対応については、「共同保険契約について、少額短期保険業者の事業規模や引受保険金額の上限に係る規制の潜脱にあたるなどの懸念があると認められる場合は、必要に応じて法第272条の22に基づき報告を求める。その上で、重大な問題があると認められるときには、法第272条の25又は法第272条の26に基づき行政処分を行う」としている。パブリックコメント終了後、所要の手続を経て公布し、改正保険業法の施行日以後、適用開始予定。

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