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ホーム ニュースヘッドライン 2023年04月 金融庁が3月31日施行で告示等改正 IBNR備金計算方法を柔軟化、生保会社のコロナ関連支払急増に対応

金融庁が3月31日施行で告示等改正 IBNR備金計算方法を柔軟化、生保会社のコロナ関連支払急増に対応

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 金融庁では生命保険会社のIBNR備金に係る告示の改正を3月31日に施行し、「通常の予測を超える事象が発生した場合において、当該事象の発生に関する特別の事情があるときは、一般に公正妥当と認められる会計基準及び適正な保険数理に基づく他の方法により計算した金額とすることができる」ようになった。「保険会社向けの総合的な監督指針」の改正も施行され、同備金の具体的な計算方法は、生命保険協会が検討する。新型コロナウイルス感染症や東日本大震災のような大規模な自然災害の発生時のように保険金の支払金額が大きく変動する際の支払備金計算の柔軟化を図ったもので、コロナ関連で給付金・保険金の支払が急増した22年度決算から適用される。

 IBNRは “Incurred but not Reported”(既発生未報告)の略で、保険事故は既に発生しているがまだ保険会社が報告を受けていないものについても、IBNR備金として支払備金に計上することとされている。生命保険会社のIBNR備金の算出方法は「保険業法施行規則第73条第1項第2号の規定に基づき支払備金として積み立てる金額」として平成10年6月8日大蔵省告示234号の第一条で定められている。今回の告示改正等は、パンデミ

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