ページトップ

News Headline ニュースヘッドライン

ホーム ニュースヘッドライン 2023年09月 損保協会 定例会見 保険金不正請求の再発防止策示す、会員各社の顧客対応情報の集約・掲載等実施 他団体と連携した国民の金融知識向上図る取組も

損保協会 定例会見 保険金不正請求の再発防止策示す、会員各社の顧客対応情報の集約・掲載等実施 他団体と連携した国民の金融知識向上図る取組も

SHARE

Twitter

 損保協会は9月22日、業界紙向けの定例記者会見を行い、前日に行われた新納啓介協会長(あいおいニッセイ同和損保社長)の会見の内容を報告した。新納協会長ははじめに、ビッグモーター社(以下、BM社)による保険金不正請求問題、損保大手4社が企業向けの保険料を事前調整していた問題について謝罪し、これらの問題に関する再発防止策を示した。また、今後の同協会の活動として、国民の金融リテラシー向上を目指して他団体と連携強化を図る他、11月に開催予定のIAIS年次総会で、本邦損保業界の取り組みを国際的に発信する意向であることを発表した。(本日付2~3面に新納協会長ステートメント全文を掲載)

 冒頭、新納協会長はBM社による保険金不正請求問題、および損保大手4社による保険料調整行為について「お客さま、ならびに関係者の皆さまにご迷惑とご心配をお掛けしていることを心よりお詫び申し上げる」と謝罪した。
 続けて、会員各社においては、被害に遭った顧客はもちろん、本件をきっかけに過去の修理内容に不安を持つ顧客への対応に全力を尽くすとともに、原因分析・再発防止などの取り組みを進めているとした。
 BM社による保険金不正請求に対する再発防止策等については、①損保協会特

こちらの記事の全文公開は終了しております。
続きは新聞でお読みください。
新聞購読申し込み
Pick Up
損害賠償実務の第一人者、高野真人弁護士が自賠責の加重障害認定における「同一部位」の解釈について考察(6―7面)

 自動車事故の被害者に後遺障害が残った場合、自賠責保険から後遺障害による損害につき自賠法施行令で規定された保険金額(支払限度額)内で支払が行われる。しかし、被害者に事故以前から身体障害等があったときには、事故によって「同一部位」の障害状態が重篤になった場合にのみ支払いが行われ、かつ、保険金額を減額する措置がとられる。この「同一部位」の解釈については、神経系統の障害の類型では、労災補償手続きの実務と同様に、神経組織全体(全身)を意味するものとして取扱いがなされてきた。ところが近時の裁判例で、症状の発生部位を区分したうえで「同一部位」の判定を行うものが登場してきている。そこで、後遺障害をはじめ交通事故の損害賠償問題の第一人者である高野真人弁護士(あみた綜合法律事務所)に、この問題について寄稿いただいた。

 1.本稿でとりあげる論点
 自動車損害賠償保障法(以下「自賠法」という)施行令2条2項は、「法第十三条第一項の保険金額(注:自賠責保険の支払限度額)は、既に後遺障害のある者が傷害を受けたことによつて同一部位について後遺障害の程度を加重した場合における当該後遺障害による損害については、当該後遺障害の該当する別表第一又は別表第二に定める等級に応ずるこれらの表に定める金額から、既にあつた後遺障害の該当するこれらの表に定める等級に応ずるこれらの表に

続きは新聞でお読みください。
(2週間無料でお試しいただけます)
新聞購読申し込み

SHARE

Twitter