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ホーム ニュースヘッドライン 2024年02月 あいおいニッセイ同和損保 施設所有(管理)者賠償責任保険の新特約 「漏水事故再発防止費用補償特約」を提供 漏水検知センサー紹介も開始

あいおいニッセイ同和損保 施設所有(管理)者賠償責任保険の新特約 「漏水事故再発防止費用補償特約」を提供 漏水検知センサー紹介も開始

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 あいおいニッセイ同和損保は1月12日から、施設所有(管理)者賠償責任保険で、業界初(同社調べによる)となる漏水事故防止対策に関する費用を補償する「漏水事故再発防止費用補償特約」の提供を新たに開始し、同時に代理店が漏水検知センサーを紹介する取り組みも開始した。

 漏水事故再発防止費用補償特約は、施設所有(管理)者賠償責任保険に、「漏水補償特約(施設用)」もしくは「漏水補償特約(マンション共用部分用)」を付帯するもの。
 補償内容は、漏水事故により事業者に損害賠償責任が発生し、①事故原因調査以外の点検費用②漏水検知センサーの取得に関わる費用③その他漏水事故再発防止のために必要かつ有益と認められる費用―の再発防止費用を負担することによって被る損害について、1事故・保険期間中につき20万円を限度に補償する。基本補償の支払限度額(財物損壊)が20万円未満の場合はその金額が限度となる。
 補償事例として、「配管の老朽化が原因で漏水事故が発生。他の配管も同様に老朽化が進んでいると考え、建物内の他の配管について点検を行った」「漏水事故発生後、事故の再発防止を目的に、建物内の水回り箇所に漏水検知センサーを設置した」―を例示している。
 保険料割増率

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「年収の壁」を意識した働き控えの弊害と対策を考察(4面)

〈プロフェッショナル・アイ〉
 FDSグループ代表 吉冨明彦
 エージェントバンク(FDSグループ)主任研究員 関戸恵子

 保険会社や保険代理店で働くパート従業員の多くが、「年収の壁」を意識して働き控えをしている。また、この年収の壁には、生損保の一時金や年金、満期金等が含まれることがある。
 年収の壁について確認し、その問題点や対策等を探ってみる。
 1.年収の壁とは
 配偶者に扶養されている主婦等が、パート等で働き一定の範囲以上の収入を得ると、主婦自身に税金がかかったり、扶養から外れて社会保険料の支払いが発生したりする。そのため、収入がその範囲を超えないよう就業調整するパート従業員が多い。これが「年収の壁」である。
 (1)六つの壁
 年収の壁は六つ存在すると言われているが、中には実質壁にあたらず、働き損のイメージが先行しているものもある。
 ①100万円の壁
 パート収入等が100万円を超えると、住民税がかかる。このとき生損保に加入している保険契約のうち自分で保険料を負担した保険の満期金等の一時金や個人年金(以後、満期金等)も課税対象となる。ただし、受け取った金額全てに税金がかかるのではない。一時金の場合は、

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